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不用品買取で得た収入は確定申告する必要がある?
【更新日】2025.02.11
茨木市、高槻市、豊中市をはじめ、北摂地域で不用品やリサイクル品の買取査定を行っている茨木星見堂です。
手放したいもの、売却したいものがございましたら、ご自宅まで茨木星見堂が出張買取に伺います。
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さて、年末や年度末になると、そろそろ年末調整や確定申告の準備を考えなくてはならないと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
もし、不用品・リサイクル品の買取をしてもらって思わぬ副収入を得たら、確定申告する必要があるのでしょうか?
課税対象になるかどうかは大切なポイントですので、チェックしましょう!
生活用動産は非課税!
基本的に、給与の他に副収入が20万以上ある場合は、確定申告をする必要があります。
しかし、生活用動産の不用品売却で得た収入は基本的に非課税対象となります。
日常生活で使用していた衣類・家具・家電・自動車・書籍などは生活用動産と言われます。
生活用動産を売ることで得た収入はどんなに高額でも課税対象とはなりません。
不用品買取で生活用動産にあたる不用品を売却した場合は確定申告しなくて構いません。

30万以上の高額な貴金属や骨董品は課税対象!
書画・貴金属・宝石・ブランド品・骨董品は1点の売却価格が30万円を超える場合は、課税対象となりえます。
例えば、宝石を1個40万円で売却すれば、譲渡所得として課税対象になります。
しかし、譲渡所得には最高50万円までの特別控除があります。
ですので、控除が受けられ非課税対象となり、確定申告も必要ありません。
特別控除はその年に対して1年という制約があります。
買った時より売った時の方が高い場合
骨董品や芸術品には、購入時よりも売却価格が高くなる場合があります。
その時は思わぬ申告漏れにならないように注意が必要です。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得=譲渡価格 − 購入価格 − 譲渡費用 − 特別控除(最高50万円)」
上記の方法で算出されます。
譲渡所得が50万円以下であれば、特別控除により課税所得は0円になるため、課税されません。
例)50万円で購入した骨董品を70万円で売却、譲渡費用は2万円の場合
譲渡所得 = 70万円 – 50万円 – 2万円 = 18万円
となり、18万円は特別控除内なので、非課税となります。

転売など、営利目的での売買
古物商など営利目的で転売などを繰り返すことで収益を得ている場合は、売却益が事業所得もしくは雑所得としてみなされます。
年間の売却益が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
この場合、仕入した品物の購入費用や売却費用を経費として計上できます。
領収書などを保管し、しっかりと確定申告するようにしましょう。
不用品買取と確定申告まとめ
不用品買取と確定申告について触れました。
生活動産などは非課税対象ですが、貴金属やブランド品などは課税対象になることがありますので気をつけましょう。
不明点がある方は、詳しくは税務署や税理士さん、買取業者に相談して深刻に備えるようにしましょう。
茨木星見堂は、不用品・リサイクル品・骨董品など幅広くお取り扱いしております。
買取に対する不安は、ぜひお気軽にご相談くださいね!

